社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

居住支援事業の実施について

 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条の規定に基づき、群馬県から住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けています。

 なお、本会が実施する居住支援事業は以下のとおりです。

 

1 居住支援業務を行う範囲

  県内23町村

 

2 居住支援業務の対象者

  次の要件を全て満たす方

(1)県内23町村に居住する方

(2)生活保護を受給していない方

(3)経済的困窮または生活上の困難を抱えている方

 

3 実施する居住支援業務

(1)入居前支援

   ・窓口や訪問による相談対応

   ・住宅やサービス等の情報提供

   ・不動産業者や物件情報の紹介、不動産店等への同行

   ・物件内覧の同行や、契約時の手続き支援、立ち合い 等

(2)入居中の支援

   ・電話や訪問による声かけ、見守りサービス

   ・一般的な生活相談 等

 

4 その他

 住宅確保の他、生活上のお困りごとの相談をお受けいたします。

 (失業、就労活動、滞納、債務、ひきこもり 等)

 

5 相談窓口

 群馬県社会福祉協議会 地域福祉課

 電話 027-212-0011

 開設時間 月~金曜 8:30~17:15 ※土日祝、年末年始は休業