社会的養護関係施設は、平成24年度より、毎年「自己評価」を行うとともに、3年に1度「第三者評価」を受審して、結果を公表することが義務化されました。 社会的養護関係施設の第三者評価については、全国推進組織による評価基準に基づいて実施され、評価結果も全国推進組織が公表します。
なお、第三者評価の受審が義務化された社会的養護関係施設とは、具体的には、
の5つの種別です。
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