社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

社会的養護関係施設の第三者評価について

社会的養護関係施設は、平成24年度より、毎年「自己評価」を行うとともに、3年に1度「第三者評価」を受審して、結果を公表することが義務化されました。
社会的養護関係施設の第三者評価については、全国推進組織による評価基準に基づいて実施され、評価結果も全国推進組織が公表します。

なお、第三者評価の受審が義務化された社会的養護関係施設とは、具体的には、

  1. 乳児院
  2. 児童養護施設
  3. 母子生活支援施設
  4. 児童心理治療施設(旧:情緒障害児短期治療施設)
  5. 児童自立支援施設

の5つの種別です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

群馬県における関係イメージ図

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