A1)いいえ、必要です。県単共済の各種申請の変更はありません。変更があったのは独立行政法人福祉医療機構に関することで、申請が「郵送」から「オンライン」に変わりました。そのため、引き続き県単共済への異動報告、各種請求の電子申請をお願いします。
A2)可能です。福祉医療機構のホームページ掲載のこちらのマニュアルに従い入力頂きます。当該マニュアル28ページ「退職所得の源泉徴収票の情報を登録する」にて「後で登録」欄にチェックを入れると、源泉徴収票の作成前であっても「退職手当金請求コード(QRコード)」を発行することができます。
ただし、この方法には源泉徴収票についての以下の注意点がありますのでご留意ください。
その1)県単共済から退職手当支払資金が支給された後、
共済契約者が源泉徴収票を作成し、
福祉医療機構退職手当共済新システムにアップロード
その2)県単共済からの退職手当支払資金が「0円」だった場合、
共済契約者が0円の決定通知をアップロード
詳細はコチラのリンクを参照ください源泉徴収票の注意点(PDF)