社会福祉制度の大きな転換期の中で、社会福祉施設の経営の効率化・安定化や、利用者へのサービスの充実が大きな課題になっています。
こうした状況の中で、施設経営全般について次のようなお悩みをお持ちの福祉施設経営者のための相談・指導を行っています。
税理士 永田智彦(永田会計事務所所長)
特定社会保険労務士 関 一之(関一之労務管理事務所所長)
電話・FAX・来所による相談に応じます。
(毎週月曜日〜金曜日/午前9時〜午後4時)
※相談は無料です。秘密は必ず守ります。
群馬県社会福祉協議会 施設福祉課まで
TEL:027-289-3344 FAX:027-255-6173
Q | 群馬県社会福祉協議会が運営している民間社会福祉施設等職員共済制度に加入していますが、退職金部分と同様に、死亡弔慰金等の福利厚生部分についても、就業規則で定める必要がありますか? |
A |
退職金と同様、福利厚生にかかる内容については、法律上の相対的記載事項ですので、 就業規則で定める必要があります。その場合、次の点についてご注意下さい。 |
適用職員の範囲の明確化共済制度のパンフレットでは、加入要件を定めていますが、臨時的に採用された職員等は適用しない場合もあるようですので、適用される職員を明確にする必要があります。 共済加入にかかる本人負担の合意(同意)締結共済加入が法律で定められている強制加入の場合は別として、あくまで任意互助的な民間共済制度である場合、採用時における雇い入れ合意事項として、十分な説明と合意書を交わすことが、後のトラブル防止策として必要です。(労働契約法合意原則) 控除協定の締結給与から共済掛け金を控除する場合は、賃金控除協定が必要になりますので、項目が欠落していないか確認が必要です。
(回答 特定社会保険労務士 関 一之) |