2023年(令和5年)より特例貸付の償還(返済)が開始されています。
対象者には、特例貸付償還事務センターより、順次書類をお送りしています。
令和5年度ご案内する対象は、「緊急小口資金」「総合支援資金(初回貸付)」「総合支援資金(延長)」です。
令和4年3月末までに償還時期が到来の貸付について、据置期間は以下のとおりとなりました。
緊急小口資金 | 総合(初回) | 総合(延長) | 総合(再貸付) | |
償還開始の到来時期 | 令和4年12月末日以前 | 令和4年12月末日以前 | 令和5年12月末日以前 | 令和6年12月末日以前 |
据置期間の延長 | 令和4年12月末日 | 令和4年12月末日 | 令和5年12月末日 | 令和6年12月末日 |
なお、既に据置期間が終了し返済が始まっている貸付や、返済を行っている貸付は今回の措置の対象外となります。
償還(返済)には「口座振替」と「払込票」の2つの方法があります。詳細については、以下のとおりです。
口座振替 |
払込票 |
|
内容 |
借受人が指定する金融機関の口座から、自動引き落としにより償還 |
コンビニエンスストアにて、払込票により償還 |
手数料 |
無料(本会負担) |
無料(本会負担) |
手続き |
「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関へのお届け印を押印のうえ、同封の返信用封筒にて送付してください。 |
「預金口座振替依頼書」の申し込みがない借受人へは、払込票を毎月25日までに送付いたします。 |
償還日 |
毎月27日 自動引き落とし |
毎月26日~翌月25日までの間 |
備考 |
手続きが完了するまでの償還(返済)については、払込票での対応になりますのでご留意ください。 |
取扱いのコンビニエンスストア |
※緊急小口資金の貸付を受けている方は、貸付決定時に本会から送付した払込取扱票(4連式)による償還(返済)も可能です。窓口は群馬銀行、ゆうちょ銀行のみの取扱いとなります。
※償還方法は、コンビニエンスストアや金融機関へ出向き払込を行う必要がない、口座振替をおすすめします。
一定の免除要件に当てはまる場合は、償還免除(返済しなくてもよい)となります。
詳細は、こちらをご覧ください。
病気、失業、収入減少その他の事情により返済が困難な場合には、返済の猶予ができる場合もあります。(原則、1年)
詳細は、こちらをご覧ください。
【償還免除申請手続きに関する問い合わせ】
群馬県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター
TEL 027-288-0830
受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)
お問い合わせをいただいた場合、電話が集中しますと、すぐにつながらない可能性があります。恐れ入りますが、時間や日にちをおいておかけ直しください。来所によるご相談はご遠慮ください。
なお、償還に関する問い合わせは、市町村社会福祉協議会ではお受けできません。
【償還免除の要件など、全般的な問い合わせ】
厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター
TEL 0120-46-1999
受付時間:9時 ~ 17時(月~金曜日)