社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の申請手続きについて

1.高等職業訓練促進資金の貸付を希望する皆さんへ

 この貸付制度は、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の方々に対し、「高等職業訓練促進資金」を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

 貸付を受ける皆さんには、就学中及び養成機関修了後、各種手続きを必ず行っていただきます。加えて、修了後は取得した資格を活かした業務に従事していただくことになります。手続きを行わない場合、貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。

 また、申請を審査した結果、不承認となる可能性もあります。ご承知ください。

2.貸付申請時の提出書類

 高等職業訓練促進給付金の支給を受けている機関(市役所)、保健福祉事務所(各町村の管轄ごと)の窓口を通じて、以下の書類を提出してください。  ただし、申請前には説明資料の一読が必要になります。上記機関を通じて資料の請求をしてください。

(1)訓練促進資金

  1. 訓練促進資金貸付申請書(別記要領様式第1号)
  2. 戸籍謄本
  3. 身上調書(別記要領様式第2号)
  4. 住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
  5. 高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(写)
  6. 入学準備金については養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金等、貸付申請額の内訳がわかるもの。
  7. その他、貸付申請に際し、参考となるもの。

 就職準備金については、養成機関の課程を修了したことを証明する書類(卒業(修了)証明書等)、取得した資格を証明する書類(国家試験を受験して資格を取得した場合は合格証等の写し及び登録証の写し)、採用(内定)通知、就職にあたり必要な費用の内訳が分かるもの。

・連帯保証人については次の書類。
1)住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
2)所得を証明するもの(所得証明等)

3.面接審査

 群馬県社会福祉協議会にて指定した日に、面接を受けていただきます。連帯保証人を立てる場合には、同席していただきます。

4.貸付決定通知受領後の手続き

 群馬県社会福祉協議会から貸付決定通知書及び指定口座への貸付金受領後は、以下の書類を提出していただきます。

・受領書(別記要領様式第10号)

5.連帯保証人に関する手続き

 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担します。
 連帯保証人に関する手続きは以下のとおりです。

(1)連帯保証人の氏名・住所・勤務先等が変更となった場合

・訓練促進資金氏名等変更届(別記要領様式第20号)

 ・住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの) ※住所変更の場合

 ・戸籍謄(抄)本 ※氏名及び戸籍の変更の場合

(2)連帯保証人を別の人に変更する場合

・訓練促進資金連帯保証人変更願(別記要領様式第4号)

 ・住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)

 ・所得を証明するもの(所得証明等)

 ・印鑑登録証明書(貸付契約後の場合。発行後3ヶ月以内のもの)

6-1.返還債務猶予を受けるまでに必要な手続き

 貸付を受ける皆さんには、就学中及び修了後、各種手続きを必ず行っていただきます。加えて、修了後は取得した資格が必要な業務に従事していただくことになります。

(1)養成機関就学中の場合

(2)養成機関修了後、資格が必要な業務(週20時間以上)に従事している場合

(3)就業中の場合

 手続きを行わない場合、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。返還となる場合は「8.返還の手続き」をご覧ください。

(1)養成機関就学中の場合

  1)高等職業訓練促進給付金を受給しながら就学している期間
   (経由機関を通じて、県社協へ提出してください)

   ・在学証明証又は出席状況報告書          

     ※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の証        明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)

  ・在学届(別記要領様式23号)

   ・学業成績表(養成機関の任意様式)     

    ※在学届、学業成績表は貸付決定以降の、毎年4月に提出してください。

  2)高等職業訓練給付金を受給していない期間

   ・経由機関を通さず、1)と同様の書類を直接県社協へ提出してください

(2)養成機関修了後、資格が必要な業務(週20時間以上)に従事している場合

 (経由機関を通さず、直接提出してください)

   ・返還債務猶予申請書(別記要領様式14号)

   ・就業(変更)届(別記要領様式22号)

   ・在職期間証明書(別記要領様式15号)         

    ※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の        証明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)

   ・現況届(別記要領様式24号)(全ての方)※(毎年4月に提出すること)

   ★入学準備金の借受人のみ、以下2点も併せて提出してください。

    ・養成機関の卒業(修了)を証明する書類(卒業証書等)

    ・取得した資格を証明する書類(合格証及び登録証等の写し)

(3)就業中の場合

   ・返還債務猶予申請書(別記要領様式14号)

   ・在職期間証明書(別記要領様式15号)     

    ※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の証                   明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)

   ・在職期間証明書(別記要領様式15号) ※(毎年4月に提出すること)

6-2.養成機関修了後、就職が決まったものの離職した場合

 事情が発生した日から15日以内に以下の書類を提出していただきます。原則、返還開始となりますが、再就職に向けた求職活動を行っている場合は、返還猶予となる可能性があります。

  ・就業(変更)届(別記要領様式22号)

  ・在職期間証明書(別記要領様式15号)

6-3.求職活動中の場合

 求職活動を行う場合、以下の書類を提出していただきます。但し、求職活動期間が通算1年間を超えると返還となります。

  ・返還債務猶予申請書(別記要領様式14号)

  ・求職活動状況報告書(別記要領様式25-1号)

  ・求職活動確認票(別記要領様式25-2号)

7.返還免除要件を満たしたとき

 貸付を受ける皆さんには、就学中及び修了後に就労してから、各種手続きを必ず行っていただきます。手続きを行わない場合、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。

(1)訓練促進資金の貸付を受けた方および住宅支援資金を受けた方

  ・返還債務免除申請書(別記要領様式13号)

  ・在職期間証明書(別記要領様式15号)

8.返還の手続き

 養成機関を退学したとき、就学中にひとり親でなくなったとき、資格が必要な業務に週20時間以上従事しなかったとき、再就職のための求職活動期間が通算1年を超過したときには返還していただきます。

(1)養成機関を退学した場合(経由機関を通じて、県社協へ提出してください)

  ・退学等届(別記要領様式21号)

  ・貸付契約解除届(別記要領様式11号)

  ・返還計画書(別記要領様式18号)

(2)就学中に結婚した場合(経由機関を通じて、県社協へ提出してください)

     ・貸付契約解除届(別記要領様式11号)

  ・返還計画書(別記要領様式18号)

  ※但し、結婚後も継続して就学している場合には、下記書類を提出することで、就学期間中は返還猶予が認められることがあります。

  ・返還債務猶予申請書(別記要領様式14号)

  ・在学届(別記要領様式23号)

(3)資格が必要な業務に週20時間以上従事しなかったとき

   (県社協へ直接提出してください)

  ・貸付契約解除届(別記要領様式11号)

  ・返還計画書(別記要領様式18号)

このページについてのお問い合わせ

社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会 福祉資金課
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 担当
電話:027-255-6031 FAX:027-255-6444