この事業は、介護福祉士及び社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する施設等に在学する者で、将来県内において介護福祉士等として介護等の業務や福祉に関する相談援助業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、介護福祉士等の確保に資することを目的とします。
この修学資金は、群馬県社会福祉協議会が、「要綱」(注1)に基づいて、「養成施設等及び実務者養成施設等」(注2)に在学する学生で、卒業後、群馬県内(以下「県内」という。)の施設等において、「介護等の業務」(注3)又は「福祉に関する相談援助業務」(注4)に従事しようとする学生に対し、貸付を行うものです。
「修学生」(注5)が、 養成施設等及び実務者養成施設等を卒業後原則1年以内に、介護福祉士及び社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)の登録を受けて、県内の施設等で継続して原則5年間、介護等の業務又は福祉に関する相談援助業務に従事した場合には、群馬県社会福祉協議会長(以下「会長」という。)に申請することによって借り受けた修学資金の 返還が免除されます。
しかし、卒業後1年以内に、介護福祉士等の登録を受けなかったり、県内において就業しなかった場合、又は県内の施設等で介護等の業務又は福祉に関する 相談援助業務に従事した期間が継続して5年間に達しなかった場合等については、原則として貸付を受けた修学資金の返還をしなければなりません。
※修学資金を借り受けた卒業生のみなさんが、手続きを忘れた場合には返還該当者として扱われ、連帯保証人等にも迷惑をかけることになりますので注意してください。
注1
「要綱」とは群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱を、「要領」とは群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業運営要領を、「規程」とは群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業事務取扱規程をいいます。
また、「要領様式」とは群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業運営要領、「規程様式」とは群馬県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金貸付事業事務取扱規程で定めるものをいいます。
注2
養成施設等及び実務者養成施設等…社会福祉士及び介護福祉士法に規定される養成課程を有する学校のこと。(短大、専門学校等)
注3
介護等の業務…別表1に掲げた業務。
注4
福祉に関する相談援助業務…別表2に掲げた業務。
注5
修学生…・修学資金の貸付を受けた学生のこと。
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