この貸付制度は、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の方々に対し、「高等職業訓練促進資金」を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
貸付を受ける皆さんには、就学中及び養成機関修了後、各種手続きを必ず行っていただきます。加えて、修了後は取得した資格を活かした業務に従事していただくことになります。手続きを行わない場合、貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。
また、申請を審査した結果、不承認となる可能性もあります。ご承知ください。
高等職業訓練促進給付金の支給を受けている機関(市役所)、保健福祉事務所(各町村の管轄ごと)の窓口を通じて、以下の書類を提出してください。 ただし、申請前には説明資料の一読が必要になります。上記機関を通じて資料の請求をしてください。
就職準備金については、養成機関の課程を修了したことを証明する書類(卒業(修了)証明書等)、取得した資格を証明する書類(国家試験を受験して資格を取得した場合は合格証等の写し及び登録証の写し)、採用(内定)通知、就職にあたり必要な費用の内訳が分かるもの。
・連帯保証人については次の書類。
1)住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
2)所得を証明するもの(所得証明等)
群馬県社会福祉協議会にて指定した日に、面接を受けていただきます。連帯保証人を立てる場合には、同席していただきます。
群馬県社会福祉協議会から貸付決定通知書及び指定口座への貸付金受領後は、以下の書類を提出していただきます。
連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担します。
連帯保証人に関する手続きは以下のとおりです。
・住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの) ※住所変更の場合
・戸籍謄(抄)本 ※氏名及び戸籍の変更の場合
・住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
・所得を証明するもの(所得証明等)
・印鑑登録証明書(貸付契約後の場合。発行後3ヶ月以内のもの)
貸付を受ける皆さんには、就学中及び修了後、各種手続きを必ず行っていただきます。加えて、修了後は取得した資格が必要な業務に従事していただくことになります。
(2)養成機関修了後、資格が必要な業務(週20時間以上)に従事している場合
手続きを行わない場合、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。返還となる場合は「8.返還の手続き」をご覧ください。
1)高等職業訓練促進給付金を受給しながら就学している期間
(経由機関を通じて、県社協へ提出してください)
・在学証明証又は出席状況報告書
※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の証 明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)
・学業成績表(養成機関の任意様式)
※在学届、学業成績表は貸付決定以降の、毎年4月に提出してください。
2)高等職業訓練給付金を受給していない期間
・経由機関を通さず、1)と同様の書類を直接県社協へ提出してください
(経由機関を通さず、直接提出してください)
※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の 証明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)
・現況届(別記要領様式24号)(全ての方)※(毎年4月に提出すること)
★入学準備金の借受人のみ、以下2点も併せて提出してください。
・養成機関の卒業(修了)を証明する書類(卒業証書等)
・取得した資格を証明する書類(合格証及び登録証等の写し)
※(毎年4月(1~3月の証明)、7月(4~6月の証明)、10月(7~9月の証 明)、1月(10~12月の証明)に提出すること)
・在職期間証明書(別記要領様式15号) ※(毎年4月に提出すること)
事情が発生した日から15日以内に以下の書類を提出していただきます。原則、返還開始となりますが、再就職に向けた求職活動を行っている場合は、返還猶予となる可能性があります。
求職活動を行う場合、以下の書類を提出していただきます。但し、求職活動期間が通算1年間を超えると返還となります。
貸付を受ける皆さんには、就学中及び修了後に就労してから、各種手続きを必ず行っていただきます。手続きを行わない場合、猶予期間にならずに貸付金を速やかに返還していただくので注意してください。
(1)訓練促進資金の貸付を受けた方および住宅支援資金を受けた方
養成機関を退学したとき、就学中にひとり親でなくなったとき、資格が必要な業務に週20時間以上従事しなかったとき、再就職のための求職活動期間が通算1年を超過したときには返還していただきます。
(1)養成機関を退学した場合(経由機関を通じて、県社協へ提出してください)
(2)就学中に結婚した場合(経由機関を通じて、県社協へ提出してください)
※但し、結婚後も継続して就学している場合には、下記書類を提出することで、就学期間中は返還猶予が認められることがあります。
(3)資格が必要な業務に週20時間以上従事しなかったとき
(県社協へ直接提出してください)
社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会 福祉資金課
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 担当
電話:027-255-6031 FAX:027-255-6444