○総合支援資金特例貸付(延長申請)の受付は令和3年6月末をもって終了しました。
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
※対象者(次のいずれにも該当する方)
① | 当初決定された貸付期間(原則3ヶ月)の3ヶ月目において、引き続き、新型コロナウィルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。 |
② | 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けていること。 |
③ | 令和3年3月末までに総合支援資金特例貸付を申請していること。 |
総合支援資金延長申請申込書類