社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会

福祉サービス運営適正化委員会設置規程

(設置)
第1条 社会福祉法第83条の規定に基づき、群馬県社会福祉協議会(以下「県社協」という。) に福祉サービス運営適正化委員会を置く。

(目的)
第2条 福祉サービス運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスの利用者等からの苦情を適切に解決することにより、福祉サービス利用者の利益を保護することを目的とする。

(福祉サービス運営適正化委員会の職務)
第3条 福祉サービス運営適正化委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
一      福祉サービス利用援助事業の事業者の対する助言、勧告等に関すること。
二      福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、助言、調査及びあっせんに関すること。
三      虐待や違法行為等のおそれがある場合の群馬県知事への通知に関すること。
四      その他、本委員会の目的達成に必要なこと。

(委員)
第4条 福祉サービス運営適正化委員会の委員は、次の各号の定めるところにより、群馬県社会福祉協議会長(以下「会長」という。)が選任する。
一      社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、公益を代表とする者 3名
二      社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者 2名
三      社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービスの提供者を代表する者 2名
四      法律に関し学識経験を有する者 2名
五      医療に関し学識経験を有する者 3名

2 会長は、福祉サービス運営適正化委員会委員の選任に当たり、福祉サービス運営適正化委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の同意を得なければならない。
3 選考委員会に関する事項は、別に定める。

(任期)
第5条 福祉サービス運営適正化委員会委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員の解任)
第6条 会長は、委員が心身の故障のため職務が遂行できないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(委員長等)
第7条 福祉サービス運営適正化委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、第4条第1項第一号、第四号又は第五号に該当する委員(以下「公益を代表する委員」という。)の中から委員の互選によって選出する。
2 委員長は会務を総理し、福祉サービス運営適正化委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)
第8条 福祉サービス運営適正化委員会は、委員長が招集する。
2 福祉サービス運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 福祉サービス運営適正化委員会の議事は、出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)
第9条 福祉サービス運営適正化委員会に次の各号に掲げる部会を置く。
一      第3条第一号に掲げる職務を行う部会(以下「福祉サービス利用援助事業運営監視部会」という。)
二      第3条第二号に掲げる職務を行う部会(以下「福祉サービス苦情解決部会」という。)
2 運福祉サービス利用援助事業運営監視部会の委員は、次の各号に定めるところにより、委員のうちから委員長が指名する。
一      社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者 2名

二     社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービスの提供者を代表する者 2名
三      法律に関し学識経験を有する者 2名
四      医療に関し学識経験を有する者 1名
3 福祉サービス苦情解決部会の委員は、次の各号に定めるところにより、委員のうちから委員長が指名する。
一      社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、公益を代表とする者 3名
二      法律に関し学識経験を有する者 1名
三      医療に関し学識経験を有する者 2名

4 前2項に規程する部会それぞれに部会長1名、副部会長1名を置き、公益を代表する者から、委員の互選により選出する。
5 部会長は会務を総理し、部会を代表する。
6 部会長に事故あるときは、副部会長が部会を代表する。
7 部会は、部会長が招集する。
8 部会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
9 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
10 福祉サービス運営適正化委員会において別の定めをした場合のほかは、部会の議決をもって福祉サービス運営適正化委員会の議決とする。
11 その他、部会の運営については必要な事項は別に定める。

(運営監視業務の手続き)
第10条 第3条第一号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、福祉サービス運営適正化委員会が別に定めるところによる。

(苦情解決のあっせん等の手続き)
第11条 第3条第二号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、福祉サービス運営適正化委員会が別に定めるところによる。

(委員の守秘義務)
第12条 福祉サービス運営適正化委員会の委員又は委員の職務にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(情報の公開)
第13条 福祉サービス運営適正化委員会は、年に1回、福祉サービス運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(事務局)
第14条 福祉サービス運営適正化委員会の事務を行うため、運福祉サービス営適正化委員会に事務局を置く。
2 福祉サービス運営適正化委員会の事務局職員又は職務にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 その他事務局に関する事項は、福祉サービス運営適正化委員会が別に定める。

(その他)
第15条 この規定に定めるもののほか、福祉サービス運営適正化委員会及びその事務局の運営等に必要な事項は、福祉サービス運営適正化委員会が別に定める。

附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則
この改正規程は、平成15年4月1日から施行する。