『第三者評価事業とは、事業所の実施するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業のこと。』
第三者評価は、最低基準等を当然満たした上で、よりよいサービス提供を行っている事業者が、自らの提供するサービスのさらなる質の向上や、利用者への情報提供のために、受審料を払って受けるもの。
第三者評価の理念には利用者本位という思想が根底にあります。そして、その理念に基き、支援や援助がどのように具体的に実践されているのか、そして達成されているのかということを第三者が評価し、その情報を利用者等に客観的に提供することが第三者評価の最も大切なポイントです。
第三者評価の評価結果については、利用者やこれから利用する方々への中立公正、かつ適切なる情報源となるものです。
評価を受審する事業者としては、客観的に支援・援助システムを分析できること、そして、自分たちに何が足りないのか、また逆に何が自分たちの特色なのかをということに気付かされることなども第三者評価の大きなポイントです。
事業者として、より高いレベルに進むには何をすればよいのかということを発見する自己努力の姿勢が大切であり、その努力が利用者への支援・援助内容の向上に繋がっていくことになるものです。
福祉サービスの第三者評価事業の目的は、厚生労働省「福祉サービス評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日付)において、以下のように位置付けられています。
福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものであること。
なお、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。
厚生労働省「福祉サービス評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日付)より
社会福祉法第78条第1項では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」とされており、社会福祉事業の経営者が福祉サービス第三者評価事業を受けることは、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置の一環であること。従って、福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための事業であること。
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