※事業所内で新規採用・退職者が出た時には必ず印刷交付し、制度の概要説明を行ってください
国の定めた「社会福祉施設職員等退職手当共済法」(以下「共済法」という。)による退職手当金の給付額が、公務員に比べ、かなり下回っている状況から、昭和47年4月に群馬県独自の施策として「群馬県民間社会福祉施設等退職手当共済事業」が発足しました。
その目的は、民間社会福祉施設等職員の退職手当金制度の充実でしたが、その後国の制度が充実したことに伴い、福利厚生の給付に重点を置き、ほぼ公務員と同程度の制度となりました。
なお、従来、平成10年度からは、群馬県社会福祉事業団から群馬県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)に事務が移管されています。
※共済規程(235KB)
※施行規則(84KB)
※資金管理要綱(451KB)
社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
民間社会福祉施設等職員の福利増進のため、次の事業を行っています。
退職手当金の給付
福利厚生給付金の給付
福利厚生資金の貸付
社会福祉施設等を経営する法人が県社協に掛金を納付することを約し、県社協が退職手当金等を支給することを約する契約(共済契約)を基本として運営されます。
掛金額は、共済法適用職員の場合、基準給与額の8/1000(法人負担6/1000、職員負担2/1000)、共済法適用外職員(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度等に加入している福祉従事者)の場合、4/1000(法人負担2/1000、職員負担2/1000)となっています【令和3年4月1日適用】。
なお、令和3年3月31日以前の掛金額は、共済法適用職員の場合、基準給与額の6/1000(法人負担5/1000、職員負担1/1000)、共済法適用外職員の場合、2/1000(法人負担1/1000、職員負担1/1000)でした。
※掛金について(667KB)
※掛金表〔共済法適用職員用〕(386KB)
※掛金表〔共済法適用外職員用〕(256KB)
※エクセルを使っての掛金管理シート(45KB)
被共済職員期間1年以上の方が退職した場合に、所定の算出方法に基づき、共済法による退職手当金に上乗せして支給します。その額は、退職時給与基礎月額(退職日の属する月前における6か月の本俸月額の平均額)から共済法で定める額を控除した額に、所定の乗率を乗じて得た額です。
※退職手当金について(472KB)
※退職手当金算定乗率表(40KB)
※退職手当金等シミュレーションシート(70KB)
※(参考)退職所得の源泉徴収票様式(340KB)
福祉医療機構及び県単共済からの退職手当金以外の退職金を支給する場合には、その金額に関する「退職所得の源泉徴収票」を福祉医療機構宛に提出する「退職所得の受給に関する申告書」に添付してください。
※(参考)退職所得の受給に関する申告書様式(489KB)
県単共済からの退職手当金については、退職手当支払資金請求書に、「退職所得の受給に関する申告書」を添付する必要はありません。但し、県単共済から交付された支払資金を元に法人から退職手当を支払うまでに、退職者から法人に提出してもらい、法人において保管しておいてください。
※(参考)退職手当金給付の仕組みについて(195KB)
被共済職員又はその遺族等に対して、所定の給付金を支給します。
なお、給付金一覧表は、請求する給付金の給付事由発生年月日をご確認の上、それぞれ該当する一覧表をご覧ください。
※福利厚生給付金について(1.57MB)
※給付金一覧表(124KB)
※厚生保養費指定宿泊施設一覧(95KB)
被共済職員期間1年以上の方に、生活上一時的に必要な資金や住宅購入等の資金をお貸しします。
※福利厚生資金貸付金について(417KB)
※貸付要綱(213KB)
※償還表(53KB)
各種届出様式をホームページからダウンロードすることができます。
施設福祉課
電話:027-289-3344 ファックス:027-255-6173